HISのキャンセルサポート保険とは?重要事項説明書を解説!【アフターコロナ旅で最重要】

海外旅行記
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キャンセルサポートって何?

※HISキャンセルサポートHPより抜粋

HISキャンセルサポートは予約していたH旅行に行けなくなったときのその旅行代金(HISのツアー代金、HISで取得した航空券、ホテル代金)を保証してくれる保険です。

この保険はHISが販売して、保険契約自体は三井住友海上とする保険となります。

HISでツアーなどを申し込むと必ず一緒に入りませんか?と勧誘が来ます。

支払い保険料が1000円と安いことから、海外旅行保険と同時にあまり深く考えずに入ってしまう保険ですね。

そんなキャンセルサポート。

でも1000円でも節約視点で考えるともったいない!

コスパブログならではの辛口レビューをしていきたいと思います。

適用される事由(重要事項)

※HISキャンセルサポートHPより抜粋

※HISキャンセルサポート重要事項説明書より抜粋

※詳しくはHISキャンセルサポートのホームページ、重要事項説明書をご覧下さい。

キャンセルサポートの規約にはこんな感じで、キャンセル時に返金される場合の条件が書かれています。

僕はキャンセルサポートの申し込みの勧誘のときにあまり詳しく読まずに保険に入ってしまったので、旅行に行けなくなったときに返金される制度かな…?くらいに思ってたので、こんなに保証される場合が厳格に制限されているなんて考えませんでした。

(ライフハック的な記事を書くことがあるのにお恥ずかしい…)

そこで、各保証される事由について、考えていきたいと思います。

死亡・危篤

記名被保険者、同行予約者(以下「記名被保険者等」といいます)、記名被保険 者等の配偶者または3親等内の親族が死亡した場合または危篤(重傷・重病 で生命が危うく予断を許さない状態と医師が判断した場合)となった場合

まず、上記の今回の規約を今回の僕の旅行にあてはめると

  • 「記名被保険者」→僕さんきち
  • 「同行予約者」→旅行に一緒に行く予約をしたAさんHISで同時に予約をして旅行に行く人だけ。他の旅行代理店を使ってチケットを取って、一緒に行く人は含まれないので注意
  • 「被保険者等の配偶者」→さんきちまたはAさんの奥さん
  • 「三親等内の親族」→さんきちまたはAさんの、親、子、祖父母、孫、兄弟姉妹、叔父叔母従兄弟は入らないので注意

※「同行予約者」…記名被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した方 で記名被保険者に同行する方をいいます

ということになりますね。

自分の親戚だけの危篤・死亡の場合だけでなく、一緒に行く予定の同伴者の親族の危篤・死亡の場合まで保証してくれるのは嬉しいですね。

「死亡」「危篤」の「危篤」は医師が判断しないといけないみたいです。自分自身で、親族がもう長くないなと考えるだけはダメです。

以上のように見てみると、親しい親族が急に死亡や危篤になることはありえますね。特に親や祖父母、叔父叔母などはいつ何があるかわかりません

そういう可能性を考えるとこの事項の保証は必要な人もいると思います。

ただ、親族が皆まだそこそこ若くて元気な場合、亡くなったり、危篤になる可能性は低いので、あまり関係ないかもしれません。

入院・通院

今度は対象者が二親等以内になっていることに注意が必要です。

先程と同様に僕の場合で考えると

  • 「記名被保険者」→さんきち
  • 「同行予約者」→旅行に一緒に行く予約をしたAさん(HISで同時に予約をして旅行に行く人だけ。他の旅行代理店を使ってチケットを取って、一緒に行く人は含まれないので注意)
  • 「被保険者等の配偶者」→さんきちまたはAさんの奥さん
  • 「二親等内の親族」→さんきちまたはAさんの、親、子、祖父母、孫、兄弟姉妹

となり先程の三親等内の場合と違い叔父さん、叔母さんは入らないことに注意が必要です。

入院

「出国予定日を含めた7日前から帰国 予定日翌日までの間に入院を開始した場合」とあるので、意外と期間は長いようにも見えます。

でも、実際のところ入院って事故や急病などで差し迫った場合を除いて、今日明日に入院なんてことないですよね?

ガンなんかの大病の場合でも、入院はベッドが空いての二週間後なんてよくあります。

その間病院に行くことはないですけど、色々と準備をしたり、病気になった人のそばにいてあげたりしないといけないですよね。

そういう場合は保証されません。

よって、この事由は本当に事故に会った、急な痛み等で入院したと意外と狭い範囲でしか保証されないみたいです。

また、「妊娠、出産、早産または流産に起因する病気や歯科疾病を含みません。」とのことなんで、妊娠出産などの場合には保証されないですし、虫歯や親知らずなどが悪化した場合も保証されません

これらは意外と身近な入院の原因なのでこれらが保証されないのは、心もとないですね。

通院

「出国予定日またはその前日・翌日に通院した場合に限ります」

ん?

ここは問題ですね。よく検討してみましょう。

例えば、出国予定日を1月1日としましょう。
そして、出国予定日の前々日の12月30日に高熱が出て、すぐさま病院に行きました。
そこで医師に診察を受けるとインフルエンザと診断されました。

さすがにインフルエンザとなると二、三日は高熱で動けませんし、一週間(厳密には熱が下がって一週間)は外出を控えないといけません。

よって、今回の海外旅行を取りやめることにしました。
そして、熱が下がる1月3日(正月三が日は救急病院以外、病院開いてないですしね。)まで家でゆっくりと安静にしていることにしました。

このような場合、キャンセルサポートで保証してもらえるのでしょうか?

答えは保証してもらえません。

だって書いてありますよね?

「出国予定日またはその前日・翌日に通院した場合に限ります」と。

つまり、12月31日か1月1日、1月2日に病院に行かないと保証してもらえないのです。

12月30日に病院に行くと普通数日分くらい薬をもらって、家で飲んで、安静にしてますよね?
当然翌日、翌々日(出国予定日の1月1日)にわざわざまた病院になんて行きません。

でもさすがに3日後の1月2日(出国予定日の翌日)には病院に行くんじゃないのと思われるかもしれません。

でも3日ではまだ熱が下がってないかもしれません。
フラフラで歩けないかもしれませんね。

それに上の例みたいに、3日後(出国予定日の翌日)が病院の開いている平日とは限りません。
その場合、わざわざ救急病院(休日、祝祭日に開いている病院)に行きますか?

行きませんよね?
一日、もらった解熱剤などをもらいながら、家で我慢して寝て、病院の開いている日になってまた病院に行くと思います(どうせインフルエンザなどの場合、病院に行っても解熱剤くらいでたいした薬をもらえないですし)。

でもこのような場合、わざわざ12月31日か1月1日、1月2日に病院に行かないと保証してもらえません。

そう考えると、この事由に当てはまるのって実質的には前日か当日の朝に急に熱が出たり、痛みが出て病院に行ったというような場合しかないのかもしれませんね。

やはりこのような特殊な状況だけが保証されているでは心配ですね…

コロナウイルスについて

新型コロナウイルス
新型コロナウイルス

(2.25日追記)

現在コロナウイルスが世界中で流行っていますね。

そこでコロナウイルスに感染するのが心配だから念の為旅行をキャンセルしようという場合は保証されるのでしょうか?

答えは保証されません。

上記のようにHISキャンセルサポートでは、実際にコロナウイルスに感染して、旅行出発日前日か当日に病院に行った場合か、下で書く政府から隔離命令が出た場合でなければ保証されません。

また、今回のコロナウイルスの政府方針や病院の対応を見ている限り、重症化しておらず、軽症の場合だと旅行出発日前日か当日に病院に行って、受診をすることは難しそうですですね。

人が一杯で受診出来ないということや病院側の受診拒否などが結構ありそうです。

よって保険会社が今回の事態に特例の対応をしない限り、保証してもらうのは難しそうです。

急な出張

勤務先命令により急な海外出張または2泊以上の国内出張が入った場合
(予定していた旅行の出国予定日が新たに入った業務出張開始日から終了日 までの間となる場合)

「勤務先命令により」
「勤務先の出張命令者の命令による、宿泊施設への宿泊を伴う勤務 先の業務出張をいいます」
とあるので、

「海外出張」

「2泊以上の国内出張」

含まれない事由

※申し訳ありません。随時追加記載します!

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